2012年06月06日
1.維持管理基準
@ 建築物衛生法(ビル管法)により排水槽等の清掃は6ヶ月以内に 1回定期に行うよう定められています。
また東京都の指導では原則として4ヶ月以内に1回定期に行うよう定められています。
A 負荷の高い排水槽については実施回数を増やすよう定められています。
B 定期的な清掃を行う事により悪臭(腐敗臭)・衛生害虫(ゴキブリ・チョウバエ)等の発生を抑えます。
また排水槽の清掃を怠ると排水ポンプの故障をまねきます。
2.清掃作業準備
@ 酸素欠乏危険作業主任者又はそれと同等の者を責任者とし作業を行う。
A 水槽内に立ち入る時は火気に注意する事。
B 送風機により槽内の換気を十分に行い安全を確保する事。
C 換気は作業が完全に終了するまで継続して行う事。
D 照明器具は防爆型で作業を行うのに十分な照度を保てる物を使用する事。
3.清掃作業
@ 周辺及び通路等に汚水等を飛散・付着させないように十分注意する事。
A マンホール解放による通行者・作業員の転落事故に注意する事。 また通行に支障の無いように安全を確保する事。
B 槽内の排水を既設の排水ポンプにて排水する。
C 既設の排水ポンプにて排水しきれない汚水や汚泥をバキューム車により汲み上げて除去する。
D 槽内の水洗浄を実施しながら洗浄排水と汚水をバキューム車により汲み上げる。
E 排水ポンプ・電極棒又はフロートスイッチは損傷を与えないように注意しながら付着した汚泥等を除去する。
F 流入管・排水管・通気管に付着した汚泥等を除去する。
G 槽内の汚泥等が概ね無くなるまで洗浄を実施しながら、洗浄排水をバキューム車により汲み上げる。
H 排水槽の周囲を汚した場合は洗い流す。
4.消毒と点検
@ 必要に応じて適切な薬剤を用いて消毒を行う。
A 槽内のクラック・排水ポンプ・電極棒又はフロートスイッチ・流入管・排水管・通気管等の損傷の有無を確認する。
5.廃棄物の収集運搬
清掃により回収した汚泥及び蓄積物は関係法令に従って適切に処分する事。
廃棄物は一般廃棄物ではなく産業廃棄物に該当し処分には収集運搬の許可が必要になります。
6.報告書の作成
清掃前・清掃後の作業記録写真を添付した報告書を作成する。