2012年06月06日
1.維持管理基準
消防用設備はいつ火災が発生しても確実に作動するよう定期的な点検が重要になります。
建物の関係者(所有者・占有者・管理者)は消防法により設置されている消防用設備を点検し消防署長等に報告する事が義務付けられています。
@ 点検期間
・機器点検 6ヶ月に1回
消防用設備の配置・損傷・機能について基準に従い外観又は簡易な操作により確認する。
・総合点検 1年に1回
消防用設備の全部又は一部を作動させ基準に従い総合的な機能を確認する。
A 対象建築物
消防設備が設置されている建物
※用途にもよりますが一般家庭及び延床面積150u以下の建物は点検対象外です。
B 点検実施者
(1)延床面積1000u以上の建物は消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行う。
(2)避難経路が1つ(屋内階段のみ)の特定防火対象物は消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行う。
※特定防火対象物
百貨店・ホテル・病院・老人ホーム・福祉施設・飲食店・集会所等の不特定多数の人が出入りする建物
※非特定防火対象物
工場・事務所・倉庫・共同住宅・学校・図書館・駐車場等 (3)上記以外の建物は防火管理者等の建物関係者で点検ができますが、専用の工具や点検機器が必要になりますので消防設備士又は消防設備点検資格者に点検を依頼する事をお勧めします。
2.対象設備
@ 早く火災を発見する為の設備
自動火災報知設備・ガス漏れ火災報知設備・漏電火災警報器等A 避難する為の設備
誘導灯・誘導標識・避難器具等
B 消火する為の設備
消火器・スプリンクラー設備・屋内消火栓設備・窒素ガス消火設備等
C 消防が消火活動に使用する設備
連結送水管・無線通信補助設備・排煙設備等
3.報告書の作成
点検した結果を消防庁で定められた点検票に点検者が記入し、消防用設備等点検結果報告書を作成する。
4.消防署への点検報告
建物の関係者(所有者・占有者・管理者)は点検した結果を建物を管轄する消防署長宛で消防署又は出張所の予防課に報告しなければなりません。
(1)特定防火対象物は1年に1回報告
(2)非特定防火対象物は3年に1回報告
5.不良個所修繕
点検した結果、不良個所があった場合は速やかに改修や修繕をしなければなりません。
※消防用設備の改修や修繕を行う場合は消防設備士でなければ行えません。
6.注意事項
@ 建物関係者と日時・手順等の打合せを十分行う事。
A 建物関係者や利用者への点検予定のお知らせを行う事。
B 点検資格者が必要な機器を用いて点検基準・点検要領に従って適正に点検を行う事。
C 点検終了後は消防用設備・什器等を元の状態に戻し、スイッチ類・警報等が復旧している事を確認する事。
7.点検報告義務違反
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の又は拘留。 その法人に対しても上記の罰金。