1.維持管理基準
@ 建築物衛生法(ビル管法)により6ヶ月以内毎に1回定期に調査を実施し結果に基づき必要な処置を講ずるよう定められています。  また東京都の指導では原則として月に1回以上の頻度で生息状況等の点検を行うよう定められています。
A 点検結果に基づき適切な方法で防除作業を行う。
B 殺そ剤・殺虫剤は使用及び管理を適切に行い建築物の使用者や作業者の事故防止に努める。
C 防除作業監督者又はそれと同等の者を責任者とし作業を行う。

2.生息状況等の点検(定期調査)
@ 定期的に目視調査・聞き取り調査・トラップ等による調査を実施する。
A 厨房及びその周辺・ごみ集積所・機械室・トイレ・更衣室・給湯室等を中心に調べる。

3.防除施行 
 生息状況等の点検の結果、害虫等の生息が確認された場合及び生 息の恐れがある場合は必要に応じて下記の防除を行う事。 
 作業終了後は害虫の死骸等を回収し撤去する事。
@ 物理的対策 トラップ等による薬剤を使用しない方法で防除する。
A 空 間 噴 霧  薬剤を噴霧器(ULV機・ミスト)で均一に室内に空間噴霧する。
B 残 留 散 布  薬剤を床面と壁面が接する部分にスプレイヤーで噴霧する。
C 食 毒 剤  誤食防止・接触防止に注意し生息・活動場所に毒餌を配置する。

4.使用薬剤
@ 薬事法上の承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いる事。
A 用法・用量及び使用上の注意を尊守して使用する事。

5.防除対象
@ ねずみ・ゴキブリ・ハエ・蚊の殺滅
A ダニ・ノミ等の発生予防

6.注意事項
@ 製品の機能劣化・変質を生じる物にはビニールシート等で養生をする事。
A 油製剤及びアルコール製剤を使用する場合は火気が無い事を確認する事。
B エアゾールは火気に向けて噴霧しない事。
C 電気設備・コンセント等に薬剤がかからないように注意する事。D 食品・食器等は冷蔵庫・ケース等に入れるか他の部屋に移動させる等の汚染防止に努める事。
E 食毒剤は子供の手の届かないところに配置する等の誤食防止を図る事。
F 空間噴霧後できれば2時間以上入室を禁じる等の利用制限をする事。
G 薬剤使用にあたって健康に異常を感じた時は使用を中止し医師の診察を受ける事。

7.効果判定  防除施行後の効果について調査用トラップ等による調査を実施しその捕獲状況を把握する。  効果判定の結果、効果が十分に得られなかった場合は再施行を実施する。

8.報告書の作成
@ 生息状況等の点検を実施した場合は日時・場所・実施者・生息調査等を記載した報告書を作成する。
A 防除施行した場合は日時・場所・実施者・生息調査・施行方法・使用薬剤・結果等を記載した  報告書を作成する。