2012年06月06日
1.維持管理基準
@ 建築物衛生法(ビル管法)により床面積が3,000u以上(学校は8,000u以上)の 建築物は空気環境測定を行うよう定められています。
A 対象建築物(特定建築物)
(1)床面積3,000u以上 店舗・事務所・研修所・旅館・興行場・百貨店・集会場・図書館・博物館・美術館・遊技場
(2)床面積8,000u以上 学校教育法第1条に規定する学校
B 測定回数
(1)2ヶ月以内に1回空気環境測定を行うことが定められています。
(2)新規に竣工した特定建築物については(竣工してから1年程度)は毎月1回実施する。
C 測定項目
(1)温度・相対湿度・気流は瞬間値
(1日2回又は3回の個々の測定値について適否を判断する。)
(2)一酸化炭素・二酸化炭素・浮遊粉じん量は平均値 (1日2回又は3回の測定値を平均したもので適否を判断する。)
(3)ホルムアルデヒド
(建築・大規模修繕等を行った場合、使用開始日以降に到来する最初の6〜9月の間に 1回測定する。)
D 測定場所は原則として各階ごとに1ヶ所以上及び外気を測定する。( ビルの規模に応じて測定点数を調整する必要があります。)
2.基準値
@ 温 度 17℃以上28℃以下(冷房時には外気との差を著しくしない。)
A 相 対 湿 度 40%以上70%以下
B 気 流 0.5m/秒以下
C 一 酸 化 炭 素 10ppm以下
D 二 酸 化 炭 素 1000ppm以下
E 浮 遊 粉 じ ん 量 0.15mg/m3以下
※ ホルムアルデヒド 0.1mg/m3(0.08ppm)以下
3.測定時の注意事項
@ 事前に測定個所・測定回数の打ち合わせをする事。
A 測定機器のバッテリーチェックを必ず行う事。
B 外気は排気等の影響を受けない位置で測定する事。
C 各部屋の測定位置は空調等の影響を受けない位置で測定する事。D 測定の高さは床上75p以上120p以下で測定する事。
E 検知管のガラス破片が飛び散らないように十分に注意する事。F 乾湿計の湿球は乾燥させないに細目に給水する事。
※ 照度を測定する場合、一般事務室等は床上85p廊下等は床面にて測定する事。 (階段・更衣室等70ルクス以上、廊下・トイレ等150ルクス以上、事務室・会議室等 300ルクス以上)
4.報告書の作成
測定値のグラフを添付した報告書を作成する。